【保存期間150年】戸籍謄本はいつまで取れる?取得前に知っておきたい基礎知識

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はじめに|古い戸籍は、いつまで取れるの?

家系図を作りたい方、相続や手続きで戸籍を準備しようとしている方、
こんな疑問を感じたことはありませんか?

「祖父の戸籍って、まだ取れるの?」
「戸籍っていつか廃棄されると聞いたけど…?」

実は、戸籍謄本にも“保存期間”があります。
しかもその期間は過去に数回、法律の改正で変わってきました。

このブログでは、現在の保存期間(150年)と注意点、役所で戸籍が取れない場合の対処法など、
「今知っておくと安心」な知識をまとめました。


戸籍謄本の保存期間は「除籍された年の翌年から150年」

現在のルールでは、戸籍(除籍簿・改製原戸籍など)の保存期間は、除籍となった年の翌年から150年間と定められているそうです。(平成22年の戸籍法施行規則改正による)

たとえば、1950年に除籍された戸籍は、2101年までは保管されている可能性があるということです。


そもそも「除籍」とは?

除籍とは、戸籍に記載されている全員が、死亡・婚姻・転籍などでいなくなった状態のことです。
戸籍が除籍されると、その時点から保存期間のカウントがスタートします。

例えば祖父が亡くなり、戸籍内の全員がいなくなった → 除籍となり、その翌年から150年が保管期間になります。


過去の保管期間はもっと短かった?

はい、以前の保存期間は以下の通りです:

  • 昭和以前:保管期間50年
  • 昭和後期~平成21年:保管期間80年
  • 平成22年以降:150年に延長(現行ルール)

つまり、150年ルール以前にすでに廃棄された戸籍は復元できません。
今ある戸籍は、できるだけ早めに取得するのが確実です。


保管期限を過ぎた戸籍はどうなる?

  • 原則:役所で廃棄される可能性あり
  • ただし:自治体の判断でしばらく保存していることもあります

一部例外として、こんな場所に残っている可能性もあります:

  • 郷土資料館
  • 教育委員会(文化財・歴史課)
  • 図書館のアーカイブ室

「もう取れないかも…」と思っても、一度問い合わせてみると意外に残っていることもあります。


まとめ|戸籍の保存期限は「150年」。今ある記録を大切に

項目内容
保存期間除籍翌年から150年(現行法)
注意点以前は80年だったため、古い戸籍はすでに廃棄済の可能性あり
取得タイミング「今」できるうちに請求するのがおすすめ
他の保存先地方の図書館・資料館での保管例もあり

🔍役立ちポイントまとめ

  • 戸籍は「いつでも取れる」わけではない
  • 除籍から150年がリミット
  • 現行制度でも、自治体によって対応に差があることも
  • 家系図作成・相続準備などでは「早めの取得」が安心

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