戸籍の取り寄せ方が変わった|広域交付制度を経験者が解説

180年前の日本の江戸時代の服装をしている武士から現代の2020年代の男性。 相続・戸籍

戸籍(除籍簿)の保存期間は、除籍後翌年から150年間と定められています。そして2024年3月からは広域交付制度が始まり、本籍地がどこにあっても最寄りの市役所・区役所で全国の戸籍を一括請求できるようになりました。ただし、戦災による焼失や古い紙の劣化で取得できないケースもあります。家系図の作成や相続手続きのために戸籍を遡るなら、早めに動くのが確実です。

📋 この記事でわかること(30秒まとめ)

  • 戸籍(除籍簿)の保存期間は、除籍翌年から150年(2010年〜現行)
  • 以前は80年ルールだったため、古い戸籍はすでに廃棄済の可能性あり
  • 2024年3月から広域交付制度が開始——最寄りの市役所で全国の戸籍を一括請求できるように
  • 戦災・紙の劣化による消失リスクがあるため、今すぐ動くのが確実

はじめに|1802年のご先祖様が教えてくれたこと

戸籍謄本を取得して、古い戸籍までさかのぼっていた時のことです。

「文化」という元号を見て、びっくりしました。文化12年(1815年)生まれ——江戸時代の末期に生きていた、私の曾祖母の曾祖母。「うわぁ…ここまで戸籍ってあるんだ。」それが率直な気持ちでした。六親等まで遡ったご先祖さん。

今の私にはたくさんのご先祖さんがいて、生きているんだよね。そう気づいた瞬間、戸籍という書類は「届け出のための法的書類」ではなくなりました。

その他の戸籍の名前を見ていたら、曾祖父の曾祖父の名前が「五右衛門」。五右衛門……。あっ!聞いたことがある!!!

母が子どもの頃、実家周辺では屋号で呼び合っていた相称で(苗字がみんな一緒だったので)、「五右衛門ってのが嫌でね」と母は話していたことがあります。どうやらその屋号はここから来ていたようです。何をしていた人なんだろう。母が祖父から聞いた話だと力士のような大きな人だったらしい。確かに私の親族は身長が高い。180cm越えの親族が確かにいます。…納得。ちなみに私は一番小さい164cm。平均身長よりは高めですかね。

ただ戸籍謄本を見ているだけなのですが、タイムスリップしているような、不思議なワクワク感。この人は何をしていた人なんだろう?あー、祖父母に聞いてみたかったな…。と思ってし舞いました。約200年前のご先祖さんは、今の私がここでブログを書いていることを、どう思っているんだろう。

親の相続や実家じまいをきっかけに、わけもわからず「戸籍謄本を取ってください」と言われて初めて戸籍を取った——という方も多いのではないでしょうか。はじめは「必要だから」だったのに、ご先祖様の名前をひとつひとつ辿るうちに、過去の情景や知らなかった事実がわかってくる。そんな経験が、あなたにも来るかもしれませんよ。

この記事では、戸籍の保存期間にまつわる制度と、2024年から始まった広域交付制度の使い方、そして実際に家系図を作ってみた体験談をお伝えします。


戸籍の保存期間は「150年」——でも安心できない理由

まず、制度の話から整理しておきます。

現在のルールでは、除籍された戸籍(除籍簿・改製原戸籍など)の保存期間は、除籍となった翌年から150年間と定められています。平成22年(2010年)6月施行の戸籍法施行規則改正によるものです。

なお、住民票の除票や戸籍の附票が150年保存になったのは令和元年(2019年)の別の改正によるもので、混同されやすいポイントです。

「除籍」とは、その戸籍に記載されていた全員が死亡・婚姻・転籍などによっていなくなった状態のこと。たとえば祖父が亡くなり、戸籍内に誰も残らなくなった時点で除籍となり、そこから150年間保管されます。

1950年に除籍となった戸籍であれば、2101年まで保管されている可能性があります——数字で見ると、ずいぶん長く感じますね。

明治・大正・昭和と時代によって戸籍の様式は異なり、古い戸籍には旧字体が使われていることも多く、読み解くのに戸惑う方も少なくありません。戸籍の旧字体の読み方・調べ方についてもまとめていますので、あわせてご参照ください。

かつての保存期間は、もっと短かった

ただし、現在の150年ルールは2010年から適用されたもの。それ以前はこのように定められていました。

時期 保存期間
昭和以前 50年
昭和後期〜平成21年(2009年) 80年
平成22年(2010年)以降 150年(現行)

つまり、150年ルールが始まる前にすでに廃棄された戸籍は、取り戻すことができません。古い記録ほど「まだ残っているうちに」という意識が大切になります。

法律上の期間があっても、消えてしまうことがある

もうひとつ、知っておきたいことがあります。150年という保存期間はあくまで「法律上の目安」です。現実には、戦災による焼失古い和紙の劣化によって、物理的に読めなくなっている戸籍も少なくありません。特に明治・大正時代のものは、保存状態が万全とはいえないケースもあるようです。

ただ、私自身6家系の戸籍を遡って取り寄せた経験から言うと、終戦前後の時期に亡くなった方の戸籍でも案外残っているケースがありました。「もう無理かも」と思わずに、まず窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

また、保存期間を過ぎた戸籍はすでに廃棄されている場合があり、その際は役所から「廃棄証明書」が発行されます。誰でも請求でき、本籍地・筆頭者名・対象期間を指定して本籍地の市区町村窓口で申請する形です。手数料は300〜350円程度が目安のようです。

廃棄の基準は自治体によって異なり、京都市では昭和3年以前の除籍簿が廃棄済みというケースもあります。「取れるかどうか」は、まず本籍地の窓口に問い合わせるのが一番確実です。

なお、廃棄されてしまった記録でも、郷土資料館や教育委員会(文化財・歴史課)、図書館のアーカイブ室などに残っていることがあります。あきらめずに問い合わせてみる価値はありそうです。

「いつかやろう」ではなく、「今動ける時に動く」——それが、ご先祖様の記録を手元に残すための一番確実な方法かもしれません。


広域交付制度とは?市役所で全国の戸籍を一括請求できる仕組み

「先祖の戸籍を取り寄せたくても、本籍地が遠くて…」と二の足を踏んでいた方に、うれしいお知らせがあります。

2024年3月から、「広域交付制度」が始まりました。(根拠:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について

これは、本籍地がどこにあっても、最寄りの市区町村の市役所・区役所の窓口で一括請求できる制度です。請求できるのは自分の直系(親・祖父母など)の戸籍。たとえば現在は東京に住んでいて、亡くなった父の本籍が九州にある、という場合でも、わざわざ遠くまで出向かずに済むようになりました。

相続手続きや家系図の調査で複数の役所を回る必要があった方には、特に心強い制度です。

項目 内容
開始時期 2024年3月から
請求場所 全国どの市区町村窓口でもOK
請求できる範囲 自分の直系(親・祖父母・子・孫など)の戸籍
本人確認 マイナンバーカードが必要(原則本人申請)
代理人請求 原則不可(事前に窓口へ要確認)

※委任状や代理請求のルールなど、詳細は請求先の市区町村窓口にご確認ください。マイナンバーカードがあればコンビニ交付に対応している自治体もあります。

なお、相続手続きでは戸籍と合わせて法定相続情報一覧図を活用すると、複数窓口への提出がぐっと楽になります。実際に作成して感じたメリットと注意点もまとめています。

私自身の経験談:広域交付制度があれば、あの往復1時間は不要だった

私が祖母の相続で戸籍を集めたのは令和2年(2020年)——広域交付制度が始まる前のことです。当時は本籍地のある市役所まで往復1時間以上かけて出向き、ガソリン代も時間もかかりました。「あの時この制度があれば、その時間とお金をおいしいコーヒー代に使えたのに…」と思うくらいです。

また、家系図作成のために祖母のふるさとの市役所へ出向いた際、窓口の担当者から「地元の役所で取ったほうがいいですよ、ここは待ち時間がありますし」と言われて驚いたことがあります。広域交付制度ができた今でも、窓口の対応には自治体によって差があるようです。事前に電話で確認してから出向くと安心です。


家系図は市役所からの戸籍でここまでわかる

最初は「相続のため」にしか使わないと思っていた戸籍ですが、ご先祖様の名前が増えるたびに、なんだか不思議な感覚になりました。気づけば6家系分の戸籍を自分で遡って取り寄せていました。

市役所の窓口で取り寄せた戸籍からわかったこと——それは、家族の長寿の系譜でした。曾祖母が97歳、祖母が96歳。どうやら私の家系は長寿の血が続いているようです。

さかのぼっていくと、父の曾祖母の曾祖母(私から見るとひいひいひいおばあちゃん)は文化12年(1815年)生まれで、明治32年(1899年)まで生きていたことがわかりました。84歳——江戸時代に生まれ、明治の世まで生き抜いた人が、私の家系にいたのです。当時の平均寿命を考えると、驚くほどの長寿です。

1802年の先祖が82歳まで生きていたことも、その流れの中にあるのかもしれません。

「私は、タフな人たちの末裔なのかもしれない。」人生100年時代といいますが、そう考えると私はまだ半分しか人生を過ごしていないことになります。

ExcelからスマホアプリへProgressHUD。ピースが埋まる心地よさ

最初は自分でExcelに入力していたのですが、枝が広がるにつれて管理が難しくなってきました。そこで見つけたのが「みんなの家系図」というサービスです。

Webとスマホの両方で使えて、ひとつ名前を入れるたびに家系図の形が広がっていきます。まるでパズルのピースをはめていくような、静かな達成感がありました。

「自分のご先祖様って、どんな人たちだったんだろう?」そう思い始めたら、きっと楽しい時間になるはずです。

実際に戸籍から家系図を作ってみた記録を別記事にまとめています。知らなかったご先祖の人生が見えてくる過程を、よければのぞいてみてください。→戸籍から家系図を作ってみたら、知らなかった先祖の人生が見えてきた


まとめ|記録が消える前に、あなたのルーツを救い出そう

項目 内容
戸籍の保存期間 除籍翌年から150年(2010年〜現行)
注意点① 以前は80年ルールのため、古い戸籍はすでに廃棄済の可能性あり
注意点② 戦災・紙の劣化など、物理的な消失リスクもある
広域交付制度(2024年〜) 最寄りの市役所で全国の戸籍を一括請求できるように
請求の注意点 原則本人・マイナンバーカード必須。代理請求は要確認
おすすめの行動 「今」取れるうちに請求する。家系図ツールも活用を

戸籍は、ただの行政書類ではないかもしれません。

1802年に生まれた私の先祖の名前が、今もこうして読めるのは、誰かが記録を残してくれたからです。そしてその記録も、いつかは消えてしまうかもしれない。

「取れるうちに取っておこう」——その一歩が、あなた自身のルーツへの旅の始まりになるかもしれません。

戸籍収集が一段落したら、次のステップとして相続手続きの専門家への相談を検討される方も多いです。行政書士と司法書士、相続・終活ではどちらに頼む?という疑問をまとめた記事もあわせてどうぞ。


よくある質問

Q. 古い戸籍が「取れない」と言われた場合は?

保存期間を超えて廃棄されている場合は、役所から「廃棄証明書」が発行されます。また、廃棄済みでも郷土資料館や教育委員会(文化財・歴史課)、図書館のアーカイブ室に資料が残っているケースがあります。「取れない」と言われてもあきらめずに、まず問い合わせてみることをおすすめします。

Q. 広域交付制度で代理人が請求することはできる?

広域交付制度での請求は、原則として本人がマイナンバーカードを持参して窓口に出向く必要があります。代理人による請求には対応していないケースが多いため、事前に請求先の窓口に確認してから出向くのが安心です。

Q. 廃棄証明書はどこで発行してもらえる?

本籍地の市区町村窓口で申請できます。請求は誰でも可能で、本籍地・筆頭者名・対象期間を指定して申請する形です。手数料は300〜350円程度が目安ですが、自治体によって異なる場合があります。

Q. 海外在住でも戸籍を取り寄せられる?

海外在住の場合は、本籍地の市区町村への郵送請求が一般的です。国際返信用封筒を同封する方法などがありますが、手続きの詳細は各市区町村によって異なります。事前に本籍地の窓口へ問い合わせて確認することをおすすめします。

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