【体験】終活に行政書士は必要?私は使わなかった|向いてる人もいる

相続・戸籍

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「終活」と聞くと、最後は専門家にお願いするもの、というイメージがありませんか。自分の身の回りのものを整理したり、「もしものこと」があったらそのために準備をしたり。

私も初めのうちはそう思っていました。3人の相続を行った経験がありますが

通帳はいくつ持ってる?遺言書って書いてた?自宅の名義は?…保険?自動車の名義は…?葬儀は誰を呼べばいい?同僚?幼馴染?えっ?そもそも葬儀じゃなくて家族葬がよかったのかな?あっ、今日中に役所へ行って書類と…。。。。

「同じ相続でも行う内容も順序も違う」ということをその都度実感していました。

このバタバタぶりはどうすることもできず、3人としっかりと向き合って送り出すことができませんでした。様々な業務がふりかかる。大切な家族・親族とお別れをしっかりできたか?というと私はできませんでしたね…。

現在は伯母に直接どのようにしてほしいか少しずつですが聞きながら整理をしていますが、さて自分自身が「そうなった時」ちゃんと終活をしておかなければ迷惑がかかるよな…。

終活。例えば家族に迷惑がかからないように通帳を少なくしたり、ネット環境のパスワードをメモしたり…あ、臓器提供のカードも持っているし、延命治療はしない。生きているほうが、かえってつらいこともあるかもしれないし。…となるとエンディングノートというもので記載できるものはして、法的なもの(遺言書など)は専門家かな。と、まだまとまってはいませんがいろいろと考えたことがありました。

急に亡くなった父。コロナ禍で、思うようにやり取りができないまま見送った祖母。そして独りぼっちで亡くなった叔父。3人の相続を自分で通ってみて、残しておくのは財産、負の財産よりも「目に見える記録と状況に応じて変わる記録を家族にわかるように最新のものにする」と思うようになりました。今後、エンディングノートなどについても投稿していきますが、自分の終活をしっかりと整えていきたいと思っています。

……で、ここからが本題です。

相続=「法的なものは専門家かな」と思っていたのですが、実際には「自分でできること・専門家におねがいしなければならないこと」と区別できることに気づきました。

先に、正直に書いてしまいますが

私は、終活でも相続でも、行政書士に依頼したことがありません。実際に相談したのは司法書士だけ。自分でやれるところは自分で行い、不明なことは専門家に相談しながらこなしていきました。ほぼ私だけで足りてしまった、というのが私の実感です。

ただ——これは「行政書士は要らない」という話ではありません。

必要か/不要か」ではなく「誰に何を頼むのかという線引き」がわかると終活という見方が変わると思います。

30秒まとめ

  • 私は終活・相続で行政書士は使いませんでした。司法書士に必要な事柄を聞きながら、自分で行動して対応しました。
  • 戸籍集めや、登記事項証明書のオンライン取得(法務局「かんたん証明書請求」)などデジタル申請を率先して使い、一部ですが自宅での作業で完了させることができた。
  • 登記の名義変更など書類の不備などがあると時間がかかるものについては司法書士、もめごとになりそうな複雑さな案件は弁護士、膨大な相続があり相続税がどのくらいなるか不安な場合は税理士。自分の時間や労力をかけたくない、難しい書類を読み込んで対応する、事務処理がそもそも苦手。という場合は行政書士。と各士業に任せてみることもあり。守備範囲は法律で分かれている。
  • 大事なのは「必要か不要か」ではなく「適材適所」。自分でやる線・聞く線・頼む線を仕分けることができれば不安になりません。

「終活って専門家に頼むもの」だと思ってた——でも私はほぼ自分でやった

もう少し、当時のことを書かせてください。専門家に頼むのが当たり前、と思っていた私が、どこで「あれ、これ自分でできるな」と気づいていったか。

私が「自分でやり切った」こと(登記もwebで!)

まず、戸籍

役所へ行って、私自身で取れるものはすべて取れるな、と思いました。

自分で取ったのは、父・祖母・伯母・叔父の分。伯母以外は除籍も取りました。法定相続情報一覧図をつくるのに必要だったからです。伯母の戸籍を取った理由は復氏届(苗字を旧姓に戻す)を出した際に新たな戸籍を作ったこと、家族信託口座管理のために提出する公正証書を作成するために私が取りに行きました。

そして、登記関係

取りかたをwebで検索してみるとwebで取れることを知りました。法務局の場所が遠方で近隣の駐車場が高い…という所まで調べていたのでこれはオンラインだ!と。

法務局の窓口・郵送・オンラインの3つの方法があり、私はオンラインを選びました。

取り寄せたのは——

  • 土地・建物の登記事項証明書(祖母と叔父の建物)
  • 地積測量図地図証明書(祖母の自宅の土地の形や面積が曖昧だったため)

これらを、自宅からオンラインで請求しました。

⚠️ ここで、大事な区別をひとつ

私がオンラインでやったのは、「証明書を取り寄せる」ほうです。相続登記=不動産の名義変更そのものではありません。名義変更の話は、このあとの早見表であらためて触れます。

この登記事項証明書などは、いまは自宅のパソコンからオンラインで請求できます(法務局の「かんたん証明書請求」)。手数料も、窓口でお願いすると1通600円のところ、オンライン請求だと郵送受取で520円、窓口受取で490円と、少し安くなります。

現在は当時と違って、法務局のホームページも見やすくなっています。とはいえ、デジタルの申請手順が苦手…という方は、無理をせず直接法務局の窓口へ行くのがいいかもしれません。

「できる・できない」ではなく「自分にあう方法を選ぶこと」が大切

対面でやり取りして申請したい人→役所

じっくり書類を精査して申請したい人→郵送

web・デジタルのほうがサクサク進む人→オンライン。

この3つもどうだろう…という方は司法書士さんにお願いしたほうがいいですね。

伯母の終活として「確認ノート」を作った

もうひとつ。伯母の終活では「確認ノート」というのを作って、必要なことを記入してもらいました。

“エンディングノート”という言葉だと、たぶん拒絶されるだろうから…。

書いて確認することで、伯母自身「今なにが必要なのか」「優先順位はあるのか」が見えてくると思ったんです。

ちなみに「自筆証書遺言」は要件を満たせば自分で手書きして作ることができます。さらに法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、書いた遺言を法務局に預けて保管してもらえます。相続に必要な戸籍集めも、時間をかければ本人や相続人が自分で進められる部分があります。

WEBからの手続きもできるようになり様々な選択肢が増えました。

ただし、「自分でできる=やるべき」ではありません。自分ができるかどうかの「分量」相続手続きに必ずリミットがある「3か月以内という締切」そして相続人が多い、生前から問題があったなどの「もめる可能性がある」という3つのポイントで判断をしてみてください。

「司法書士に聞いてよかった」こと

じゃあ全部ひとりでやったのか?というと

そうでもありません。

ゆうちょ銀行の口座で、重複しているものがあったら確認しますよ。司法書士さんから言われ「お願いします。」とお願いしたり、私ができることは自分でしたいと申し出ると司法書士さんはこれまでの相続手続きをみていたので「これはご自分でできますよね?」と振り分けてくれたり。

ほかにも、相談したことがあります。

  • 伯母のこと。遺言書を書いたほうがいいか相談した際に、司法書士さんから「家族信託(信託口座の開設)」を勧められました。その時点では伯母も同席していて、認知機能もしっかりしていたからです。
  • 叔父のこと。税金の未払いや、登記の見方を聞きました。祖母・伯母・叔父と立て続けだったので叔父のこともお願いしようとしたのですが、結局相続放棄になったので、司法書士さんは使いませんでした。

祖母の相続・伯母の家族信託・叔父の相続と数か月の間に発生したことでしたので

「…大変ですね。立て続けになってしまって」と言われました(汗)専門家の方に言われるほどの量だったんでしょうか。(私自身そう思っていないだけかもしれません)

なぜ自分でやらず「これは聞こう」と思ったのか

ひとつは、これは法的に無理でしょ…という分別がついていたから。

(※当時の私は「公正証書は行政書士も私も作れない」と思っていました。これ、正確ではなかったので、すぐ下に補足を入れます)

もうひとつは——味方になる親族が、誰もいなかったから。頼れるのは弁護士と司法書士しかいませんでした。完全アウェイ状態。一度受けたものはあきらめるのが嫌な性分でしたし、白旗を振ればそのまま司法書士さんにゆだねることはできたはずです。

そんな親族に限って「お金がかかる」と言うのはあるあるなのでしょうか…。

内容的に司法書士さんが「弁護士さんに聞いたほうがいい」とその時もアドバイスをいただき、的確に指示してもらったと思っています。

補足:公正証書について

公正証書は、公証人(公証役場)が作成するものです。行政書士も司法書士も「公正証書そのもの」は作りませんが、原案づくりやサポートはできます。たとえば任意後見契約は公正証書で作ることが必要で、行政書士が原案を作るケースもあります。(※上の「私は作れないと思っていた」は、当時の私の認識です)

「自分でやる」と「聞く」の線引き

検索しても調べてもわからない場合、理解していても再確認のうえで聞いたりしました。法律の改正などがあって変わっていることもあるのでは?と思っていたからです。

ちなみに司法書士は、不動産・会社の登記の代理、法務局・裁判所・検察庁に出す書類の作成、供託などを扱う国家資格者です。相続まわりでは、登記・戸籍収集・遺産分割協議書の作成も担ってくれます。

「登記や戸籍まわり、自分でやるのは不安…」という方は、司法書士への相続手続相談という方法もあります。全部を自分で抱えなくても大丈夫。“ここだけ確認したい”を聞ける相手がいると安心です。

※私自身は地元の司法書士さんに一部を確認しました(下の窓口を利用したわけではありません)。こうした相談先もある、という一つのご紹介です。

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士業は「守備範囲」が違う。では誰に何を頼む?

ここがいちばん大事なところかもしれません。

行政書士・司法書士・弁護士・税理士——「4つの士業」は法律で守備範囲が分かれています。簡単なものですが早見表を作りました。

こんなとき頼む専門家ポイント
揉め事が少なく、話がまとまっている。遺言・契約・死後事務委任・任意後見などの書類を整えたい行政書士権利義務・事実証明の書類作成
不動産・会社の名義を変える(登記)司法書士登記は司法書士の独占。※2024年4月から登記は義務
裁判所に出す書類(相続放棄の申述書・成年後見の申立書 など)司法書士裁判所提出書類は司法書士。行政書士は不可
相続人同士でまとまらない・代理で交渉/調停弁護士(140万円以下は認定司法書士も)まとまらなければ調停・審判へ。代理は弁護士
相続税の申告税理士基礎控除超で申告・期限10か月

行政書士は「代理交渉」「登記」「裁判所に出す書類」ができません。

争いは弁護士、登記や裁判所の書類は司法書士、税金は税理士。資格ごとに、法律で分かれています。

それから、名義変更(相続登記)について、ひとつ知っておいてほしいことがあります。相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続も対象で、それより前の分は2027年(令和9年)3月31日が期限です。

行政書士と司法書士の違いは、こちらの記事でもっと詳しく書いています。成年後見について気になる方は、成年後見は3種類(後見・保佐・補助)の記事もどうぞ。

私には司法書士でできないものは弁護士に。という考えがあったため、行政書士の出番がありませんでした。これまでの経験から「自分でできるものは自分で」と言う考えで費用を抑えたりしていたので。

そして

自分の知恵ではないけれど「知識として知りたかった」という思いが強かったことが自ら動いた理由だと思います。

では行政書士を必要としている人はどんな人?

私が行政書士を使わなかっただけで、必要としている人、向いている人はいますよ。

行政書士の場合は「揉め事が少ない前提」で

遺言書の作成サポートや死後事務委任契約、任意後見契約の書類づくり、各種契約書・遺産分割協議書の作成などを扱います。「書類・契約をきちんと形にしたい」というニーズに向いている専門家です。

私が思うには

「相続手続きの時間がないなど動けない場合」「遠方だったりと弊害がある」「事務処理的な作業が根本的に苦手な人」このようなタイプの方でしたら利用したらいいのではないかと思います。

「自分でやれる人」と「頼んだほうがいい人」の違い

「人に任せる」か「任せない」か。「自分事」なのか「他人行儀」なのか。

もしも私の状況が複雑でなかったとしても自ら調べていたのではないかと思います。

私の場合は任せっきりにすると、この登記は何のための登記なのか? この戸籍謄本はどのようなものなのか? というのが全く分からないまま書類を作成していくことが不安だったからです。説明されたとしても案外忘れている…ということが多かった経験からです。

これからは新しい選択肢も増えていきます

使い方次第ですが「AIを利用する」という選択肢もこれから増えるのではないでしょうか。

AIに丸投げするのではなく

複数のAIに投げかける→一次ソース(元々の情報)が本当に正しいか?→法律に沿っているか?

と確認をしてみる。

ここまでの作業は、これまでは自ら検索をしてできる範囲でしたが、その作業をAIにお願いする、という新たな方法もできる。ということになります。

これらの作業にあたっては士業の行政書士・司法書士・弁護士・税理士に「○○でいいですよね?」と最終確認はすることになるかと思います。その都度確認をするやりとりを事前に整理をして質問ができる。というスマートな方法になると思います。

「士業」と言われますが、最終的には人が確認し業務を行うもの、と現段階ではそうなっています。今後の新たな方法があったら、これまで私が行ってきたものと比較をしてみたいなと思っています。

頼ることは悪いことじゃない

頼めるものは頼んでもいい。助けを求めるのであれば、助けてもらえればいい。

士業の方に自分自身の時間と労力を使う代わりに費用をだしてお願いする。ということですから。

必ずしも「行政書士に頼むべきだ」というわけではなく、その人・その被相続人の状況や背景、予算、時間、関係性がかみ合ってこそだと私は思います。

「どこに相談すればいいか、そこから分からない」——そんな方には、終活・相続の総合相談窓口という選択肢もあります。弁護士・税理士・司法書士・行政書士など、内容に応じて適した専門家につないでもらえる窓口です。

※私自身はこうした窓口を利用していません。合う・合わないは人それぞれなので、こうした相談先もある、という一つのご紹介です。

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終活に行政書士は必要?私の結論は「適材適所」かと

結論を、3つに仕分けます。

  1. 自分の時間と労力を費やしたくない人は、頼むべき。
  2. 私のように家族が協力的じゃないとか、自ら学びたい人は、やれるところはやってみたほうがいい。
  3. 本当に予算がない方は、役所や相談機関に「助けて」とサインを出すべきだと思います。

「お金がもったいない」「お金がない」と考える人へ、ひとつだけ。

人を使って手続きすればお金は発生しますよね?

自分が仕事をしたのに「書類作成でこんなにかかるの?高い!」なんて安く叩かれたら嫌じゃないですか?

予算が限られている。という場合も士業の専門家に「このくらいしか費用出せないのですが…」と相談するのもありだと思います。ただし、相場を見たうえでの話ですが…。

終活をしていなかった親族、家族へ一言いうならば…

元気なうちに…とか言うけれど、人は必ず亡くなるんだから話しておけばよかったね…。(葬儀や相続したものなど)本人がどうしてほしかったのかやっぱり知りたかったな…。

終活は、年齢を問わないと思う

終活は60代以降のイメージが強いかもしれませんが、私は年齢問わずだと思います。「自分はどう生きたい」「最後にどうしてもらいたい」かを提示するのは悪いことじゃないし、親や親族のことに関わる前に、自分が同じ立場になったらどうなんだろう? と置き換えてみるのも、いいきっかけになります。

だからこそ、「最後は、こうしてほしい」というのを知りたい、伝えておきたいというのは、悪いことではないと考えています。

最後に

終活は自分でできることは、思っているより多いと思います。そして「ここは聞こう」と決めた線には、聞ける相手がいる。仕分けができれば、そんなに怖いものではないと思います。

ちょっと話は違いますが、祖母の自宅整理をした際に遺品整理屋さんに処分をお願いしたことがあって「祖母は健在なのですが(遺品整理屋さんを)使ってもいいですか…?」と聞いたことがあります。

その時のコメントは「健在でいらっしゃるのは私どももうれしいです。なぜならどうしてほしいか聞くことができますからね」

その通りだと思いました。


よくある質問(FAQ)

Q. 終活に行政書士は必ず必要ですか?

A. 必須ではありません。私自身は行政書士を使わず、戸籍集めや登記事項証明書のオンライン取得など、自分でできた部分がありました。ただし内容が複雑・時間がない・もめる可能性がある場合は、専門家に頼むと安心です。「自分でできること」と「頼むこと」を仕分けるのがおすすめです。

Q. 行政書士と司法書士は何が違いますか?

A. 大まかには、もめていない相続で、遺言・契約などの書類をきちんと整えたい場合は行政書士、不動産の名義変更(相続登記)や裁判所に出す書類は司法書士です。相続人どうしでもめている場合は行政書士では対応できず、弁護士の領域になります。なお弁護士は、一般の法律事務として登記や書類作成の業務を行うこともできます。登記は司法書士の独占業務で、2024年4月から相続登記は義務化されています。

Q. 相続でもめている場合も行政書士に頼めますか?

A. 相続人どうしの争いの代理交渉は弁護士(140万円以下は認定司法書士も)の領域です。行政書士はできません。まとまらないときは家庭裁判所の調停・審判になります。

Q. 遺言や登記関係の書類は自分でできますか?

A. 自筆証書遺言は要件を満たせばご自身で作成でき、法務局の保管制度も使えます。土地・建物の登記事項証明書などは、法務局の「かんたん証明書請求」で自宅からオンライン取得できます(私も自分で取り寄せました)。なお相続登記(名義変更)そのものも必要書類がそろえば本人申請は可能ですが、内容によっては司法書士に頼む方が安心です。

Q. 相続税の相談は行政書士にできますか?

A. 相続税の申告は税理士の領域です。基礎控除額を超える場合は申告が必要で、期限は原則10か月以内です。


この記事で参考にした公的な情報源(一次ソース)

「相談する前に、自分でも確かめておきたい」という方へ。本文で触れた制度や手続きは、次の公的なページで確認できます。私自身も、こうして一つずつ確認しながら動きました。


この記事は私(アオゾラパズル)の体験にもとづく一般的な内容です。私は専門家ではありません。私は行政書士に依頼した経験はなく、実際に関わったのは司法書士と、自分でできる手続きでした。どの手続きを自分でやり、どこを誰に頼むべきかは、ご家庭の事情(もめているか・不動産や相続税があるか等)によって変わります。実際の手続きの前に、行政書士・司法書士・弁護士・税理士など、それぞれの専門の窓口にご確認ください。

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